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「今月は何とか支払えたけど、来月はどうしよう」
「返済の事ばかり考える生活からおさらばしたい」
「せめて少しでも毎月の支払い額を抑えられたら・・・」
借金の返済に追われていると、毎日このようなことばかり考えていませんか?
1度は自己破産が頭をよぎった事もあると思います。
でもこれからの生活への影響を考えるとなかなか踏み出せない・・・
かと言って、このままではどんどん生活が苦しくなっていく一方。
下手すりゃ返済すらままならない。
こんな状況からは一刻も早く抜け出したいと考えるのも当然です。
この記事では、そんな借金問題に悩むあなたの、
- 自己破産すべきなのか?
- 債務整理の手段はそれぞれ何が違うの?
- 自分にとって最適な借金の解決方法は?
このような疑問にお答えします。
また、あなたがすべき債務整理の手続きをすぐに知りたい方は、こちらの「債務整理手続き早見表」から読んでみてください。
目次
これ以上借金を返せない。でも本当に自己破産すべき?
「もうこれ以上は返済を続けていくのは苦しい」「払っても払っても全然減らない」
このような状況になってしまうと自己破産した方が良いのかな?と悩みはじめると思います。
借金が返せない=自己破産と考えてしまいがちですが、実は、借金問題の解決手段は自己破産だけではありません。
自己破産してしまうと、借金が無くなる代わりに制限されることも多くなります。
これからの生活への影響を考えるとできれば自己破産せずに解決したいもの。
そんな思いに答えられる借金解決の手段は、いくつかあります。
債務整理の4つの手続きをわかりやすく解説
自己破産以外で、生活への影響を最小限に抑えて借金問題を解決する方法は、「任意整理」「特定調停」「個人再生」の3つです。
自己破産も含めて、それぞれどのようなメリットデメリットがあり、どんな人に最適なのか?わかりやすく解説します。
費用も安く借金も減額できる「任意整理」
任意整理をすると、将来の利息や遅延損害金をカットでき、毎月の支払額も減らせます。
残った借金は、分割(3~5年)での返済で和解するのが一般的です。
この方法は、裁判所を通さずに直接債権者(お金を貸した人)と交渉する債務整理の手段で、自分ではなく弁護士などの法律専門家に依頼します。
任意整理の流れ
手続きは次のような流れで行われます。
任意整理はほとんど弁護士が行うので、弁護士に依頼して任せておけば、ほぼほぼ問題ありません。
任意整理のメリット
任意整理のメリットは次の4つです。
- 必要書類が少なく裁判所に行く必要もないので手続きが簡単
- 家族や勤務先に知られるリスクがほとんどない
- 受任通知を債権者が受け取った時点で督促が止まる
- 過払い金がある場合、返還を請求できることがある
裁判所を通さないので手続きが簡単なのはもちろんのこと、第三者に知られるリスクもありません。
その上、弁護士に依頼して受任通知を送るだけですぐに督促も止まります。
4つの債務整理の中でも、「周りに知られるリスク」「督促が止まるまでの期間」においては任意整理が圧倒的に有利です。
借金を抱えていると、周りの人の目がいつもより気になり、督促に怯えて暮らすことも多いのではないでしょうか?
携帯や家のインターホンが鳴るだけで必要以上に警戒してしまうもの。
そういった悩みをすぐ解決できるのは、任意整理の1番の魅力です。
また、弁護士に依頼するため、過払い金がある場合には、借金を減額またはすべてなくすのも可能です。
借金の状況によっては過払い金を請求し、手もとにお金が残る場合もあります。
任意整理のデメリット
良いことばかりお伝えしましたが、デメリットも存在します。
任意整理のデメリットは次の2つです。
- 担保や保証人付きの借金の場合、担保実行や保証人へ請求されるリスクがある
- 裁判を起こされる場合がある
例えば、車をローンで購入している場合には、担保付きの借金(所有権留保付きのローン)になります。
このような借り入れは所有権がローン会社になってるのがほとんどのため、車が引きあげられてしまうリスクがあります。
また、他のだれかに保証人になってもらって作った借金は、任意整理してしまうと、保証人に請求されるおそれがあります。
ですが、このようなデメリットは、「担保や保証人付きの借金は任意整理の対象から外す」と回避できます。
裁判を起こされる場合があるについてですが、「貸金返還請求訴訟」という裁判を起こされる可能性があります。
簡単に言うと、借りたお金を返してくださいと訴えられることです。
裁判に負けてしまえば、給料差押えされることもありリスクが大きくなります。
ただ、たくさんの債務整理案件を扱っている弁護士事務所は、事前にこのような裁判をする金融業者を把握している可能性が高いので、債務整理に強い弁護士事務所を選ぶと回避できます。
任意整理はこんな人におすすめ
任意整理は、基本的に将来の利息をカットするのが目的なので、債務整理の中でも軽い方の手段です。
その代わり自身で借金のほとんどを返す必要があります。
上記を踏まえたうえで、次のような人には任意整理がおすすめです。
- 借金理由を問わないため、ギャンブルや浪費などで借金してしまった人
- 裁判所を通さない交渉なので、比較的交渉に応じてくれやすい銀行や大手金融業者からの借り入れをしている人
- 分割和解は3~5年がほとんどなので、その期間で返済計画が立てられる人
借金の返済目処が立っており、利息の支払いがだけ追い付かない人には特に向いています。
簡易裁判所に申し立て!費用の安い「特定調停」
特定調停も任意整理と同じように、将来利息をカットし、分割での返済で和解できます。
任意整理と違うのは、将来利息はカットされるが、遅延損害金と未払利息は払う可能性があることです。
特定調停は弁護士に依頼するのではなく、自身で裁判所に出向く必要があります。
裁判所で調停委員(借金問題を仲裁する専門家)に間に入ってもらいながら、債権者と直接交渉する債務整理の手段です。
特定調停の流れ
手続きは次のような流れで行います。
ただし、債権者が複数いる場合には債権者ごとに交渉しなければならず、1回の調停に多くの時間がかかることがあります。
ちなみに、借金問題で弁護士に相談する人のほとんどが「多重債務を抱え返済を続けるも、これ以上の返済が難しくなったケース」だそうです。
- 【未払い利息】
支払えなくなったときから調停成立するまでの間の利息
- 【将来利息】
調停が成立してからの利息
特定調停のメリット
任意整理と似ている特定調停ですが、任意整理とは違った次のようなメリットはあります。
- 自身で手続きを行うので費用が安く済む
- 差し押さえなどの強制執行を止めることができる
- 債権者が承諾しなくても調停が成立する可能性が高い
- 過払い金がある場合、借金を減らせる場合がある
- 裁判所で行われるにも関わらず、迅速に手続きが終了する
借金があって返済が大変なのに、さらに費用がかかるとなると「やっぱり考え直そう」と思うことありませんか?
そんなとき、費用が安く済む特定調停が有利になります。
また、手続きに時間がかかることにも躊躇してしまいがちですが、特定調停の場合は2ヶ月ほどで手続きが終了するのがほとんどです。
一刻も早く借金問題を解決したいと考えるのが当たり前なので、その点で言えば特定調停の手続きの迅速さはかなり助かります。
仮に、相手が交渉に応じてくれず調停が成立しなかった場合でも、2週間以内に異議申し立てられなければ、調停が成立したと同じことになります。
特定調停のデメリット
ですが、自分で裁判を行わなければならないため、以下のようなデメリットがあります。
- 未払利息や遅延損害金を支払わなければならない
- 過払い金の返還請求はできない
- 調停成立後に支払えなくなった場合、差押えされることがある
弁護士が交渉する任意整理と違って、未払利息や遅延損害金の交渉までは自分ではできずに支払わなければならない場合がほとんどです。
また、弁護士が取り持つ場合には過払い金の請求ができますが、自身ではここまで行うことはできません。
メリットでお伝えしましたが、過払い金を差し引いて借金を減らすのは可能です。
特定調停が成立すると、調停調書に支払いの約束が記載されます。
この調停調書は裁判と同じ効力を持つので、約束した通り払えなかった場合は、当然、差押えの対象になってしまいます。
ですが、「任意整理」と「特定調停」は、どちらも官報に載ることはありません。
特定調停はこんな人におすすめ
任意整理と同じく、借金を3~5年で完済できる人や、借金の理由に問題がある人におすすめできます。
それに加えて、特定調停は自分で手続きをするという性質上、以下のような人には特におすすめです。
- なるべく費用を安く抑えたい人
- 平日に裁判所に行く時間のある人
- なるべく早く債務整理の手続きを終わらせたい人
借金を最大5分の1減額!資産も残る「個人再生」
個人再生とは、裁判所を通してすべての借金のうち一部をカットしてもらい、残りの借金を3年(交渉次第では5年)で返済するための手続きです。
個人再生の手続きは、「サラリーマン」か「自営業」かで変わってきます。
- サラリーマン→「給与所得者等再生手続き」
- その他(自営業など)→「小規模個人再生手続き」
サラリーマン向けの手続きは、借金が減ることについて債権者が反対しても通常は減額します。
それに対して、自営業者向けの手続きは半数以上の債権者が同意しない、または同意しない債権者に対する借金額が全体の2分の1以上の場合には減額が認められません。
例えば、各債権者の借金額が「A社250万円」「B社100万円」「C社50万円」だった場合、借金の総額は400万円になりますよね。
そのうちA社に250万円借金しているので、全体の2分の1以上の借金額です。
この場合、A社が借金を減らすのに同意しなければ減額が認められません。
減額が可能な場合、多くは借金全体の5分の1くらいまで減らせますが、借金額によって変わってきますので、以下の表を参考にしてください。
借金額 | 減らされる基準 |
100万円未満 | 減額なし |
100万円以上500万円以下 | 100万円 |
500万を超え1500万円以下 | 5分の1 |
1500万円を超え3000万円以下 | 300万円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 10分の1 |
財産がある場合には、上記と比べて多い方がお支払いする額になります。
個人再生の流れ
手続きは以下のような流れで行われます。
5→6までの間はおよそ1ヶ月ほどかかります。
個人再生のメリット
個人再生には次のようなメリットがあります。
- 借り入れ理由がギャンブルでも大丈夫
- 資産を残せる可能性がある
- 資格制限(特定の職業に就けない)を受けない
任意整理、特定調停に比べて借金額を大幅に減らせるのが個人再生の特徴です。
自己破産のように借金がゼロになるわけではありませんが、借り入れ理由の問題や職業制限などもありません。
さらには、持ち家や愛車が残せる可能性もあります。
持ち家があって自己破産を決断できない人も少なくないはずです。
個人再生のデメリット
ただし、借金をすべてなくすのではなく減らす手続きであるため、次のようなデメリットがあります。
- 比較的、弁護士費用が高いことが多い
- 自己破産と比べると経済的負担が大きい
- 借金額によってカットされる金額が変わるため、手続きが複雑
弁護士費用は大体30~50万円かかります。
その上、借金は0にならないので、弁護士費用と合わせて経済的な負担も大きいです。
また、債権者は平等に扱わなければいけないため、公平さをたもつためにも慎重な手続きが必要となります。
個人再生はこんな人におすすめ
メリットデメリットを踏まえたうえで、個人再生は以下のような人におすすめです。
- 不動産などを所有しており、手放すわけにはいかない人
- 職業制限の対象となる職に就いている人
- 借り入れ理由に問題がある人
- 任意整理、特定調停では月々の返済が厳しい人
個人再生は、「任意整理や特定調停では毎月の支払いが厳しい人」の中でも「職を失うおそれがある人」「どうしても持ち家を手放したくない人」「ギャンブルで借金した人」に向いています。
ただ、借金が100万円以下の場合には減額されないので、個人再生以外の方法を検討した方が良いでしょう。
借金はゼロ!しかし資産が全てなくなる「自己破産」
自己破産とは、すべての借金をなくす手続きのことです。
「借金がなくなる」という点で他の債務整理の手続きと大きく違います。
4つの債務整理の手段の中でも、とくに多く耳にする言葉ではないでしょうか。
そんな自己破産手続きには2つの方法があります。
1つ目は、管財事件。2つ目は同時廃止事件です。
この2つのうちどの方法で破産手続きが行われるかは、(1)借金をした原因や経緯と、(2)20万以上の財産の有無が関わってきます。
管財事件は、破産管財人と呼ばれる”借金の原因や財産の管理などを行う人”を決め、破産管財人の報告のもと裁判所が破産の判断を決定します。
この破産管財人にかかる費用は少額のものでも20万以上かかるため、手続き方法を決めるのに(2)が重要です。
個人の自己破産の多くは財産がないため、同時廃止手続きで行われるのがほとんどですが、財産があっても管財事件になるケースがあります。
管財事件になるケースは次の2つの場合です。
- 資産の有無がはっきり判断できない場合
- 免責不許可事由が疑わしい場合
資産の有無がはっきり判断できない場合には調査が必要になるため、破産管財人が必要になってきます。
免責不許可事由が疑わしいと判断されるケースは以下のようなときです。
- 借り入れの原因がギャンブルや浪費、転売行為
- 財産を隠す
- 債権者(借金を貸した人)を教えない
- 債権者を平等に扱わない
このような事由に当てはまる場合には、同時廃止ではなく管財事件で手続きする場合があります。
「債権者を平等に扱わない」という点においては、任意整理や特定調停は問題ありませんが、個人再生と自己破産では債権者を平等に扱わなければいけません。
例えば、「A社は破産しなくてもいいけどB社は破産したい」というのは認められません。
自己破産の流れ
自己破産の手続きは以下のような流れで行います。
※個人の多くは同時廃止の方法で行うので、その流れを説明します。
この中で、実際にあなたが参加するのは8の「免責審尋」のときです。
自己破産のメリット
自己破産のメリットは次のようなことです。
- 借金がすべてなくなる
- 手続き開始後、差押えされない
借金がなくなることは、他の債務整理手段と比べても最大のメリットと言えます。
実際には借金がなくなるのではなく、「取り立てができなくなる」と言った方が正しいです。
そのため、当然、差押えもされません。
自己破産のデメリット
しかし、借金をなくす代わりに以下のような弊害もでてきます。
- 借金の原因に問題がある場合はできない
- 多くの財産を手放さなければならないことがある
- 一部の職業に就くことができない
基本的には借金の原因がギャンブルや浪費などの場合は自己破産できません。
ただ、正直に話したり、今後態度を改めるような様子がうかがえる場合には、裁判所の裁量で自己破産ができる可能性もあります。
また、多くの場合、家具や家電など生活において必要最低限のものを除いて、ほとんどの財産を手放す必要があります。
自己破産後は、一定の職業に就けないので、職業制限に含まれる職業に就いている人は速やかに弁護士にお伝えください。
「個人再生」と「自己破産」は、どちらも信用機関に自己情報が登録されることはもちろんのこと、国が発行している官報に氏名が掲載されるため、周囲に知られるリスクがあります。
自己破産はこんな人におすすめ
自己破産は、上記3つの債務整理を検討したあとの最終手段です。
今後全く返済の見通しが立たない場合には自己破産を検討してみてもいいでしょう。
特に以下のような人は自己破産をおすすめします。
- 今後、借金を返せる見通しが全くない人
- 失う財産がない人(または財産を失ってもいい人)
- 資格制限のある職業についていない人
- 借金の原因に問題がない人
- 収入に対して借金が多く他の債務整理手段ではまかなえない人
あなたに最適な「債務整理手続き早見表」はこちら
自分に最適な債務整理の手続きを知るには、月々の返済がどのくらいできるのか?が1つのポイントになってきます。
以下の表で、借金が300万円ある場合、それぞれの債務整理の手続き後、月々いくら払うことになるのか計算してみたので参考にしてください。
任意整理 | 特定調停 | 個人再生 | 自己破産 | |
債務整理後の借金額 | 300万円 | 300万円 | 100万円 | 0円 |
月々の返済 36回 | 8万3000円 | 8万3000円 | 2万7000円 | 0円 |
月々の返済 60回 | 5万円 | 5万円 | 1万6000円 | 0円 |
こちらは、「はい」か「いいえ」で答えるだけでどの債務整理の手続きが最適なのかわかります。
→はい →いいえ
※こちらはあくまでも目安ですので、詳しいことは法律の専門家にご相談の上、決めてください。
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今回紹介した借金問題の解決方法の多くは1人では難しいのがほとんどです。
特定調停のような自身で手続きを行う場合にも1度は弁護士に相談することで迅速に借金問題を解決できます。
しかし、弁護士に相談するのでさえ、通常は費用がかかってきます。
借金の返済ですらままならないのに、これ以上余計な支払いは増やしたくないですよね。
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先ほど、任意整理のデメリットで、裁判を起こされる可能性があるが、「たくさんの債務整理案件を扱っている弁護士事務所は、事前にこのような裁判をする金融業者を把握しているので回避できる」とお話ししました。
しかし、このような事務所を自分で探すのは難しいですよね。
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