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「お金がなく生活できないけどどうすればいいの?」
「実際、抜け出す方法や支援制度ってある?」
「生活を改善したいんだけどどうすれば….」
こういった悩みを持ちながら日々を過ごしている人は少なくないはずです。
日常生活を送るのにもお金がかかる時代。どんな人でも金銭的負担があります。
しかし、実際に生活が苦しい人がいるのも事実。
今の状況から抜け出したい人も多いでしょう。
現在の状況を継続したくはありませんよね。
この記事を読めば、
- お金がない人の特徴について
- 生活が苦しい場合に利用できる団体や制度は
- あなたの現状に合った対処法や解決方法はどのようなものか?
このようなお金や生活に関わる悩みは全て解決できます。
今、苦しい状態で悩んでいる人はぜひ読んでみてください。
目次
もう金がなくて、生活できない….困っている人を支援する団体と制度を10のケースから紹介
1.借金問題を解決できる「法テラス」
法テラスは国が設立した機関であり、正式名称は「日本司法センター」と言います。
法テラスで有名なのが、弁護士に無料で法律相談することができる無料相談サービスです。
通常は弁護士に相談すると30分で5,000円の費用が必要となります。
しかし、法テラスで相談を受ける場合、費用はかかりません。
この他にも法テラスでは、民事法律扶助というサービスを提供しています。
民事法律扶助は、弁護士費用立替の制度です。
一般的に弁護士に対応を依頼するときには、一括払いで着手金や実費を支払う必要があります。
その金額は、普通の人にとっても大きな負担となる数十万円単位です。
お金が手元になければ「お金がないから弁護士に依頼できない」状態になってしまいますね。
民事法律扶助制度を利用すると、法テラスが弁護士費用を立替払いをしてくれるので、依頼者が弁護士に直接お金を支払う必要がありません。
また、法テラスでは着手金だけではなく実費の立て替えもしてくれますし、事件終了時には、報酬金についても立替えてくれます。
立て替えてもらった金額は、原則毎月1万円ずつ分割して法テラスに支払っていきますが、支払いが難しい場合は5000円まで抑えてもらうことが可能です。
一括ではなく分割で支払えるのでお金が手元にない人でも安心して利用できますね。
借金問題の債務整理で任意整理を行った場合の法テラス基準は下記のようになります。
任意整理の実費については、
- 債権者が10社まで25000円
- 11社~20社までなら30,000円
- 21社以上なら35,000円です。
着手金は、債権者数によって異なり、
- 1社~5社の場合105,000円(実費と合計で130,000円)
- 6社~10社の場合、147,000円(実費と合計で172,000円)
- 11社~20社の場合、168,000円(実費と合計で198,000円)
- 21社以上の場合、189,000円(実費と合計で224,000円)
となります。
また、法テラスで任意整理を依頼すると報酬金は発生しません。
一般の法律事務所に依頼すると、着手金の相場は1社について2万円~4万円、基本報酬金が2万円、減額報酬金が5%~10%です。
このことからも弁護士費用を大きく減らせることが分かります。
借金問題で悩んでいる方は法テラスの利用を検討しましょう。
2.医療費が無料・低額になる「無料低額診断事業」
無料低額診断事業は、所得の低い方などに対して医療機関が無料または低額な料金によって診療を行う事業です。
無料低額診断の対象となる方について厚生労働省は、
- 低所得者
- 要保護者
- ホームレス
- DV被害者
- 人身取引被害者
などの生計困難者が対象と説明しています。
現在の収入状況によって、医療費の窓口負担金無料、一部免除のどちらかが適用。
利用方法としては、まずは無料低額診断事業を実施している病院や診療所に申請を行います。
制度の適用の有無に関わらず、必要な治療を始めてくれるため、安心して受診することが可能です。
その後、制度の適用については、担当者が事情を聞いた上で開かれる会議によって判断。
もし、適用されない場合でも治療費の支払いだけでなく、生活についてなどの相談にも応じているのです。
他の公的制度の利用が可能な場合は、その手続きをおすすめしてくれます。
適用されるかどうかは会議で検討され、その後結果が通知されるのです。
結果が適用と判断されれば、通常よりも安く治療を受けることができます。
必ず適用されるわけではありませんが、お金がなく厳しい場合はぜひ利用を検討してみましょう。
あくまで生活が改善するまでの一定期間の措置なので、一度適用されたからと言ってずっと継続してその治療費で診断を受けられるわけではありません。
無料・低額になるのはあくまで実施医療機関での支払い分となります。
薬局での支払い、健康診断・診断書など保険の適用されない部分は対象とならないため気をつけましょう。
3.住む場所がない場合に利用したい制度2つ
1.家賃相当分を支給「住居確保給付金」
住宅は生活の基盤となるものです。
一度何らかの理由により住宅を失ってしまうと、その状態から自力で脱出することは難しいでしょう。
そのような事態を防止、その状態からすこしでも早く抜け出すために住居確保給付金という制度があります。
住宅確保給付金は、経済的な理由などから家賃を滞納したことにより住宅を失った、または家賃の支払いが困難となった場合に家賃相当額を支給するなど生活の立て直しを支援するための制度です。
そのため、住宅確保給付金は無償で住宅の維持にかかる費用を給付する制度となります。
返済の義務がないので、受給条件も下記の様に厳しいのですね。
- 離職や廃業により経済的に困窮し、住居を失ったまたは失う恐れがある
- 離職から2年以内で、なおかつ65歳未満であること
- 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた人
- ハローワークへの求職申込をし、誠実かつ熱心に「常用就職」を目指した求職を行うこと
- 「国の雇用施策による給付等」及び「地方自治体等が実施する類似の給付等」を申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと
- 申請者及び同居家族が暴力団員でないこと
これらの条件を満たしていれば、住宅確保給付金を受けることができます。
住宅確保給付金の支給期間は、原則3ヶ月間です。
しかし、この3ヶ月の間に就職活動を誠実に行っていると認められれれば、3ヶ月の支給延長が可能で、最長だと9ヶ月間の間、住居確保給付金の支給を受けられます。
経済的に家賃の支払いが厳しい方は、申し込みを行いましょう。
- ハローワークへ行かないなど就職活動を行っていない場合
- 受給中に就職した後、就職及び就労収入の報告を怠った場合
- 本人の責により住居を退去した場合
- 禁錮刑以上の刑に処された場合
- 生活保護費の受給を開始した場合
- 虚偽の申請等、不適正な受給が明らかになった場合
上記のどれかに該当した場合、受給が停止されることになります。
また、虚偽の申請、不適正な受給が判明した場合、受給の停止だけでなく、給付金の返還が必要です。
2.衣食住を提供「一時生活支援事業」
一時生活支援事業は、所得が低く、住居を持たない生活困窮者を一時的にサポートすることを目的とした制度です。
一定期間ではありますが、衣食住の提供を受け、本人の自立を図ります。
一時生活支援事業者の対象要件としては、以下のいづれかに該当することが必要になります。
- 世帯の総収入が一定基準以下
- 世帯の金融資産の合計額が基準額の6倍(ただし100万円は超えない)以下
そのうえで「生活困窮者の状態の緊急性などを勘案し、都道府県などが当該事業による支援が必要と認める者」であれば対象者となります。
一定の基準はあるものの、具体的な対象者の定義が曖昧で、明確に決められていないため、対象者はホームレスに限定されません。
居住の不安を抱えている人であれば、自治体の裁量で対象者となる可能性があります。
お金がなく住むところに困るのであれば、最寄りの都道府県もしくは市区町村に問い合わせてみましょう。
利用期間は原則3ヵ月、上限6か月であるため、期間内での自立が必要です。
4.病気や怪我で働けない場合に利用したい制度2つ
1.病気休業中の生活を保証「傷病手当金」
傷病手当金は病気休業中に健康保険の被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。
被保険者が病気などで会社を休み、会社から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
病気などの休業中に傷病手当金をもらうためには下記の条件を全て満たすことが必要です。
- 業務外の事由による病気やケガの療養のために休業していること
- 病気やケガにより仕事に就けないこと
- 連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業中に給与の支払いがないこと
これらの条件を全て満たすことができれば、病気休業中に傷病手当金を支給してもらえます。
傷病手当金の支給期間は、支給開始日から最長1年6ヵ月です。
これは、1年6ヵ月分支給されるということではありません。
1年6ヵ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気などにより仕事に就けなくなった場合、仕事の復帰期間も1年6ヵ月に含まれます。
そして、支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、仕事の有無問わず、傷病手当金は支給されません。
また、1日あたりの支給額は、【支給開始日以前の継続した12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3】に当てはめて算出されます。
大体、これまでの月給の約2/3ほどの金額です。
2.20歳から申請できる「障害年金」
障害年金とは、病気やケガで生活や仕事などが制限される場合に、受け取ることができる国の公的な年金であり、20歳から申請が可能です。
障害年金は、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3種類。
そして、どの対象になるかは、初診日にどの年金制度に加入していたかによって決まります。
障害年金を請求する病気やけがで最初に通院した日のことを初診日という。
具体的には以下の通りです。
障害基礎年金の対象となる場合
- 初診日に国民年金に加入していた場合
- 初診日に未成年だった場合
- 生まれつきの障害の場合
障害厚生年金の対象となる場合
- 初診日に会社員で厚生年金に加入していた場合
障害共済年金の対象となる場合
- 初診日に公務員で共済年金に加入していた場合
となります。
障害年金の受給に必要な条件は、
- 国が定めた障害認定基準に該当する障害があること
- 20歳から64歳までであること
- 初診日以前の年金の納付状況に問題がないこと
- 最初の通院日から1年6か月が経過していること
となっており、これらの要件を満たしていれば、障害年金は支給されます。
国が定めた障害認定基準に該当する障害については、「国民年金法施行令」および「厚生年金保険法施行令」によって障害等級(1~3級)が定められています。
1級が最も重度の障害であり、順に2級、3級と続きます。
障害年金の支給額は、加入していた年金や障害の程度、また、配偶者の有無や子どもの数などによって異なります。
自分だけでなく、配偶者や子供の数によって支給額が変わるのは受給者側にとっては嬉しいですね。
障害年金の提出先は、住所地の市区町村役場になります。
障害年金の申請は必要な書類や手続きが煩雑であるため、場合によっては社労士などへ相談すると良いでしょう。
5.失業してお金がない場合に利用したい制度2つ
1.離職期間を支えてもらえる「失業保険」
失業保険は失業中で再就職活動をしている人の生活を支援するために支給されるお金です。
失業保険の受給資格がある方は、
- 雇用保険の加入期間が、退職日から遡って通算12か月以上ある(特定受給資格者や特定理由離職者の場合は通算6ヶ月)
- 働く意思と能力がある
- 求職活動を行っている
これらの条件を満たす方です。
失業保険の条件はそれほど厳しくはないため、失業保険の条件に該当する方は多いでしょう。
条件に該当する方であれば、離職票が会社から送付されれば、ハローワークで失業保険の手続きができます。
必要書類が揃っていれば、失業保険の手続きは簡単です。
面倒な手続きがないのはありがたいですね。
失業保険でもらえる1日当たりの金額(基本手当日額)は、退職前の給料6か月の合計を180で割り、その50~80%程度となります。
失業保険は自分から会社を辞める「自己都合退職」と倒産・解雇・リストラなどの「会社都合退職」があります。
会社都合退職は特定受給資格者となり、自己都合退職に比べ受給期間が長くもらえる金額が多いです。
例えば、自己都合退職の人であれば、最大受給期間は150日ですが、会社都合の人であれば、年齢にもよりますが最大330日受給できます。
そのため、離職票の退職理由はしっかりと確認しておきましょう。
会社都合退職であるのに自己都合退職とされていた場合、もらえる金額に大きな差が出ます。
失業保険は離職期間を支えてもらえますが、期限が決まっているため、受給期間内に再就職できるように就職活動に取り組みましょう。
失業保険は4週ごとに「失業保険の認定」を受けるために、ハローワークに行くことになります。
「失業保険の認定」とは、失業状態であることと、アルバイトなど期間中に働いたどうかを申告することにあわせて、「就職活動をした」ことを申告し、それが認められることです。
ウソの申告を行うと不正受給となり、失業保険がもらえないだけでなく、不正に受給した額の返還とその2倍の追徴金が請求されます。
2.職業訓練によるスキルアップを支える「求職者支援制度」
求職者支援制度とは、パートや短期派遣など非正規雇用などの雇用保険の受給資格がない。
または、雇用保険受給中に再就職ができず、雇用保険を受給できない求職者を対象としています。
給付金の支給や無料で職業訓練などの就職に関する支援措置を講じて、早期の就職を支援する制度です。
応募対象者は、支援対象ハローワークに求職の申込みをしており、労働の意思があり、以下の要件を満たしている方です。
- 雇用保険の受給終了者
- 受給資格要件を満たさなかった者
- 雇用保険の適用がなかった者
- 学卒未就職者
- 自営廃業者等
このような方が対象となります。
また、受講中に毎月10万円の「職業訓練受講給付金」を受ける場合には、以下の条件を満たさなければいけません。
- 本人収入が月8万円以下である
- 世帯全体の収入が月 25 万円以下である
- 世帯全体の金融資産が 300 万円以下である
- 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していないこと
- 全ての訓練実施日に出席していること
- 同世帯の中に同時に給付金を受給して訓練を受けている人がいないこと
- 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがないこと
この条件を満たす方であれば、受講しながら毎月10万円の「職業訓練受講給付金」を受給できます。
条件に該当せず給付金が受けられない場合でも、職業訓練だけを無料で受講することも可能です。
通常の資格講座などに通って受講すれば何十万のお金がかかる場合もあります。
しかし、求職者支援制度を使えば無料(テキスト代など一部負担あり)で、就職に必要な知識や技術のほか、資格を取得することも可能です。
職業訓練によるスキルアップは就職活動に有利になるため、積極的に活用しましょう。
6.母子家庭に部屋を提供する「母子生活支援施設」
母子生活支援施設とは、厚生労働省が主管する、母子家庭のシングルマザーと子どもなど、一定の要件を満たす女性とその子どもが入所することのできる施設です。
母子生活支援施設の目的は、
- 入所対象者の保護
- 入所対象者の自立を促進するための生活支援
- 施設退所者の相談や援助
とこのようになっています。
そのため、母親に対する支援、子供に対する支援をそれぞれ受けることが可能です。
また、母子生活支援施設では、世帯ごとに独立した居室が提供されるので、自宅に住んでいた頃に近い生活を母子で送ることができます。
母子生活支援施設の入所条件は公表されておらず、地域の社会福祉協議会の窓口で確認することができます。
費用は無料ではありませんが、様々な支援を受けられるため、生活が厳しいと感じているのであれば、施設の利用を検討してみて下さいね。
7.ご飯を食べるお金もない場合は「フードバンク」
フードバンクとは、印字ミスや箱の破損などで販売できない食品を企業から寄贈してもらい、生産者や市民から提供を受けた食料を 生活困窮者や児童・障がい者施設などに無償で提供する活動やそれを行う団体のことです。
フードバンクが食料を届けるのは、基本的には社会福祉関係の施設です。
しかし、個人でも利用できる団体が存在しています。
セカンドハーベスト・ジャパンは東京都、神奈川県、埼玉県の地域限定ですが、フードバンクの個人利用を勧めている珍しい団体です。
パントリーピックアップと言う取り組みを行っていて、提供される食料品の内容は毎回違うものの、缶詰めやパン、調味料などの食品が提供されます。
ひとり親世帯で児童扶養手当を受けている方は年6回まで利用可能です。
しかし、このフードバンクはまだまだ全国に広まっているとは言えません。
そのため、まずは市役所や社会福祉事務所に「お金がなく、ご飯が食べられないため、フードバンクを利用したいのですが」と聞いてください。
状況によっては、公的制度の利用を進めてくれるかもしれません。
お金に困り、食べ物が買えない場合はフードバンクの利用を検討しつつ、利用できない場合はその現状を市役所などに伝えましょう。
8.緊急にお金が必要な場合は市役所へ「緊急小口資金」
緊急小口資金は、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に利用できる制度です。
貸付対象となる理由は下記のように細かく定められています。
- 医療費や介護費の支払いにより臨時の生活費が必要になった
- 給与などの盗難、紛失(貸付限度額5万円)、火災等の被災によって生活費が必要なとき
- 年金、保険、公的給付や初回給与の支給開始までに必要な生活費
会社からの解雇もしくは休業による収入減 - 税金、国民健康保険料、年金保険料、公共料金の滞納分を支払ったことによる支出増
- 事故などで損害を受けたことによる支出増
- 社会福祉施設等から退出し、賃貸住宅の入居時に必要な敷金、礼金等の支払いによる支出増
こうした理由であれば最高で10万円までの小口資金を借入することが可能です。
利用基準は、
- 低所得世帯であること
- 緊急かつ一時的に生計維持が困難な状況であること
- 返済の見通しが立つこと
となっており、この基準を満たすことができれば申請できます。
一時的に支出が増えた、収入が途絶えたなどの理由から今すぐにお金が必要という時、緊急小口資金を利用すれば無利子で10万円まで借入が可能。
「生活にも困っているのに利息まで支払う余裕がない…」という方にとっては心強い制度ですね。
ただし、消費者金融のように即日融資はできません。
最短でも5日、場合によっては融資まで2週間程度を要することもあるので、その間の生活をどうするか考えましょう。
緊急小口資金は、
- 生活保護世帯
- 多額の負債を抱えていたり、延滞中の方
- 債務整理中および債務整理予定の方がいる世帯
- 自立、償還の見込みがないとされる世帯
- 恒常的に生活に困窮している世帯
に該当していた場合は利用できないため、その点は注意が必要です。
9.もうどうしようもできないと思った場合は「生活保護」
生活保護を受けるには、「世帯」で生活保護が受けられる条件にあるのが原則です。
受給条件は、
- 世帯収入が最低生活費に満たない(地域によって金額に差がある)
- 預貯金・現金がほぼない
- 土地・家・車などの資産がない(売却可能資産がない)
- 借金がない援助してくれる身内(家族・親族)がいない
- 病気などの理由があって働けない
- ほかの公的制度の支援を受けられない(もしくは受けても足りない)
となっており、条件に全て当てはまる場合は生活保護を受給できます。
この条件は、受給資格の審査で詳細に調べられるためウソはつかないようにしましょう。
生活保護受給中は、支払いが免除されるもの、無料になるものがあり、
- 住民税などの税金
- 国民年金保険料
- 国民健康保険料、国民健康保険税
- 介護保険料
- 雇用保険料
- 医療費
- 介護サービスの利用料
- NHK受信料
- 水道料金の基本料金(自治体によって異なる)
- 保育料
これらの支払いが免除となります。
生活保護は最後のセーフティーネットと言われており、申請を行っている方は少なくありません。
しかし、その分デメリットとして、
- 所有できるモノが制限される
- ローンを組めない・クレジットカードをつくれない
- 家族・親族に生活保護のことがバレてしまう
- 定期的に担当者に家庭訪問される(収入・求職活動などの報告が必要)
などがあるため、抵抗がある方もいるはずです。
生活保護を申請するのに抵抗がある方でも、生活の困窮がどうしようもない段階であれば、生活保護を申請することをおすすめします。
10.お金がないのをどこに相談したらいいかわからない「生活困窮者自立支援制度」
生活困窮者自立支援制度は平成27年4月から始まった新しい制度です。
この制度により、生活全般にわたる困りごとの相談窓口が全国に設置されました。
相談窓口では一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、
専門の支援員が相談者に寄り添いながら、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行います。
支援事業は下記の通りです。
- 自立支援相談事業
- 就労準備支援事業
- 就労訓練事業
- 一時生活支援事業
- 住居確保金の支給
- 家計相談支援事業
- 生活困窮世帯の子供の学習支援
このように様々な支援事業を行っているため、お金がない場合でもあなたの相談内容に合わせて必要な支援を行ってくれます。
そのため、相談先が分からなければ、まずは住んでいる都道府県・市に問い合わせましょう。
税金や保険が高い場合は市役所へ相談しよう
免除・猶予・追納が可能「国民年金保険料」
国民年金保険料は将来へ備えるために支払っているわけですが、月々支払う金額は決して安くはありません。
生活を圧迫しているケースも多くあります。
そんな時に活用できるのが、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」です。
- 全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 - 4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 - 半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 - 4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 - 納付猶予制度
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
引用:日本年金機構HP
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得が上の「免除基準」を下回っていればその分の免除を受けることができます。
また、納付猶予制度の場合、20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の所得が「納付猶予制度基準」を下回っていれば、保険料の納付を猶予してもらうことが可能です。
免除と猶予制度を利用しても受給期間にカウントされるため、未納付期間としては扱われません。
しかし、保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
そのため、保険料免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)は10年以内であれば、後から追納して将来支給される年金の受給額を満額に近づけることが可能です。
国民年金保険の支払いが厳しい場合は免除・猶予・追納の各制度の利用を検討しましょう。
免除・猶予・学生納付が可能「国民健康保険料」
日本は「国民皆保険」と定められているので、社会保険に加入していない自営業やアルバイト、無職の場合でも「国民健康保険」には加入しなければいけません。
金額は前年度の世帯主の所得金額により決定します。
そうなると、収入の減少、病気により働けなかった場合などは国民健康保険料が負担となるでしょう。
支払いが厳しい場合には、免除を申請することになります。
免除の対象となるのは、
- 地震や水害などの災害によって被災した場合
- 収入が低い、病気で仕事ができず収入がない状態で、生活が困窮している
- 生活保護を受給している
といった場合です。
また、国民健康保険の免除・減額の条件については各市町村によって異なりますが、一般的に確認されるのは、
- 前年度の世帯所得の水準
- 世帯主以外に国民健康保険に加入する家族の有無、その人数
- 所得税や固定資産税額
となります。これらの状況によって免除や減額の対象となるかが決定します。
7割、5割、2割と段階を踏んで減額されますが、全額免除されるケースはほとんどありません。
自己都合退職、会社都合で退職した際にも国民保険料の減額ができます。
対象者は、雇用保険受給資格者証の離職理由欄に記載されている番号が「11」、「12」、「21」、「22」、「23」、「31」、「32」、「33」、「34」に該当する方です。
各市町村によって減額の割合は変わりますが、目安としては、「前年度の給与所得の30/100」を保険料とします。
そのため、大幅な減額が期待できるでしょう。
大学生で親の扶養からは外れている方や、仕事を辞めて専門学校や大学に入学し学生になった方も減免申請が可能です。
前年度の所得金額と世帯数によって、減額金額が決定します。
学生の国民健康保険の減額割合は7割、5割、2割の3種類です。
国民健康保険料の支払いが厳しい人は、一度市役所などに相談に行きましょう。
軽減や免除が適用されなくても保険料の分納や猶予を提案してもらえることがあります。
借金を繰り返してしまう人の3つの特徴
1.一度ハマると抜けない「ギャンブル癖」
ギャンブル癖が一度でもついてしまうと、抜け出すのは困難です。
経済的にも精神的にも問題が生じていても、ギャンブルに対する欲が抑えられない状態になります。
また、自分の持っているお金が無くなると、借金をしてギャンブルにつぎ込む人がいるほどです。
「今回は駄目だったが次はいける」というような思考が働くようになり、ギャンブルをすることをやめるとイライラするなど影響が出ます。
ギャンブルをすればするほどのめり込み、ギャンブルをするために生活を顧みずお金を使ってしまうため借金を繰り返し生活が厳しくなるのです。
タバコを吸っている人が、値段が上がっても禁煙できないのと近いですね。
2.必要ないものまで買ってしまう「浪費家」
浪費家と呼ばれる人の特徴はお金を必要以上に使ってしまうという特徴があります。
例えば、必要なものだけを買うだけではなく、不要なものを衝動買いをしてしまったりとお金を必要以上に使用する傾向があります。
クレジットカード払いを多用するようになると、自分がどの程度の金額を使用しているのか分からなくなり、請求書が来てから使った金額に気づく方も少なくありません。
必要なものだけを買っていれば、普通に暮らせる収入があっても浪費によりお金がなくなります。
そのため、借金を繰り返してしまうのですね。
3.必要なお金さえない「収入が少ない」
誰でも、水道光熱費、税金、食費などお金を使いながら日々生活していることに違いはありません。
世の中には数多くの仕事・職種があり、それぞれ収入に違いはあります。
収入が少ないと日々の生活を送ることすら厳しく、大きな出費がある時には借金をして購入することになるでしょう。
そうなった場合、返済している間に、別な借金ができるなど借金の積み重ねが起きます。
そのため、収入が少ないと借金を繰り返してしまうのです。
貯金ができずに生活が苦しい人の3つの特徴
1.積み重なって苦しくなる「面倒くさがり」
面倒くさがりの人は貯金ができない人が多いと言われます。
それは、「節約しなくてもお金を払えばいいや」と考えているからです。
例えば、買い物は価格の安いスーパーや量販店ではなく、価格が高い近くのコンビニで済ませているのでは、お金は貯まりません。
食費や雑費は意外と多くの金額を使っているので、一回では差が出なくても積み重なると大きな差が出ます。
また、面倒くさがりの人は、歩くのが面倒なだけでなく、バスや電車など公共交通機関を利用せずにタクシーを使ってしまいます。
タクシーは確かに便利ですが、必要以上に多用することはお金の無駄遣いと言えるでしょう。
面倒なことが嫌いなので、日頃の無駄な出費が積み重なって貯金ができず生活が苦しくなってしまいます。
2.ルールを守れない「時間にルーズ」
時間にルーズな人は自制が利きません。
自制が利かなければ、お金のある限り好きなものを買ってしまうため、貯金するお金は貯まりませんね。
ルールを守れない人と時間を守れない人は全く別と思われますが、「自制できない」という共通点があるのです。
しかし、時間にルーズな方は事前に行動すれば何とかなるのですが、ルールを守れない人は厄介です。
ルールが守れないということは、貯金をしようとしても長続きしないでしょう。
自分が立てた目標が貯金をすることでも、欲しいものを優先するため貯金を先延ばしにします。
そのため、貯金は貯まりません。
3.浪費が多い「無駄使いが多い」
必要なものであれば、買ってから後悔することはないですよね。
それが、安いから問題ないと大人買いしたり、欲しいものを衝動買いしたりすると「何でこんなに買ったんだろう」「別にいらなかった」と後悔します。
しかし、浪費する傾向にある方は同じことを繰り返してしまうのです。
お金を使っている間は無駄なものであっても、それが無駄遣いである認識がありません。
そのため、部屋の中には使わないものが増えていくことになります。
また、浪費する方は欲しいものを買うときに価格を気にしない傾向があります。
自分の収入が分かっているのに、それに見合わない商品を購入して多額のお金を使用する。
これでは、貯金どころか節約もできません。
お金がない状態を解決しよう
お金がない状態を解決するには、現在勤務している会社よりも収入の高い企業へ転職する方法があります。
しかし、転職サイト多くあるものの、多くの企業が既にある程度のキャリアやスキルを持った方を優先に採用しています。
人材は不足していても、企業が求めているのは即戦力の人材です。
このような傾向であるので、転職できないと考えたり、転職活動を嫌がる人が少なくありません。
そのため、収入が低くても勤務している会社で無理に働く人もいます。
しかし、スキルが無くてもスキルを身に付けながら転職する方法があります。
それが、プログラミングスクールに通うことです。
IT社会である現在、プログラマーの需要は高まっていますが、人手は足りていません。
だからこそ、プログラムスキルを身に付ければ転職に有利です。
また、プログラミングスクールの中には受講生全員にエンジニアの転職を保証している所もあります。
プログラミングスクールに通いスキルを磨けば、現在の会社から解放され新たな道が開けるはずです。
また、こちらの「20代就職・転職におすすめな転職サイトランキングベスト12!楽しい職場で鬱にならないためには!」という記事ではおすすめ転職サービスについて詳しく書いていますので、ぜひ読んでみてください。
夫の給料だけで生活できなくて苦しい場合の対処法
クラウドソーシング、最近この言葉を聞いたことがある方も少なくないでしょう。
クラウドソーシングは誰でも仕事を気軽に始められ、受注している分の契約が完了すれば続けるのも辞めるのも自由なシステムです。
そのため、全体の相当数が初心者であり、経験の有無は問わないというスタンスの依頼者は少なくありません。
また、報酬は依頼者側が設定するため、比較的報酬は安く設定された案件が多くあります。
初めは報酬が安い案件をこなして実績を積み、初心者から抜け出しましょう。
クラウドソーシングを始めるには運営しているサイトに登録する必要があります。
初心者にオススメなのは業界大手でもある「クラウドワークス」です。
クラウドワークスは案件の豊富さと、最安ランクの仲介手数料、そしてワーカーのサポート体制にも定評があります。
空いた時間にちょこっと稼ぎたいと思った時に最適な案件が多数。
こうした初心者にもおすすめできる仕事を多数提供、「働き方革命」をスローガンにしているクラウドワークスは、常にクラウドワーカーの心強い味方と言えます。
夫の給料だけでは生活が苦しいと感じているのならば、クラウドワークスでクラウドソーシングを行ってみましょう。
慣れてくると報酬の良い案件を受けられるので、夫の収入を超えられるかもしれませんよ。
お金がなくて生活できない人の支援制度まとめ
お金がなくて生活できない、生活が苦しいがどうしようもない、そんな人にこそ今回紹介したような支援制度を利用してもらいたいです。
- 借金問題の解決:法テラス
- 医療費が支払えない:無料低額診断事業
- 家賃が支払えない:住宅確保給付金
- お金も住むところもない:一時生活支援事業
- 休業中の収入がない:傷病手当金
- 障害により生活も仕事も制限:障害年金
- 失業して収入がない:失業保険
- 求職者でもスキルアップが可能:求職者支援制度
- 母子のみで生活が苦しい:母子生活支援施設
- お金がなくてご飯が食べられない:フードバンク
- お金を急いで用意したい:緊急小口資金
- もう打つ手がない時:生活保護
- お金がないことを相談したい:生活困窮者自立支援制度
今回紹介しただけでも、あなたの生活やお金に関しての悩みに対応できる支援制度がこれだけあります。
支援制度を受けるには審査や条件があるものの、申し込んでみなければ支援を受けられるかは分かりません。
しかし、申し込みを行わなければ現状は変わらず、お金がない苦しい日々が続くだけです。
支援制度には期限が設けられています。
その理由は、あくまで生活に困っている人を養うのではなく、自立を促すのが目的だからです。
支援制度の利用をためらう人がいますが、支援制度を利用するのは恥ずかしくありません。
本当に困っているのであれば、支援制度を積極的に利用してください。